2022年は法改正の年
今日は☆社会保険労務士の平家です。2022年の12分の1が到達しようとしていますね!
年々時間の経過が早く感じます(;^_^A
さて、2022年は法改正盛り沢山な年です♪
・傷病手当金の支給期間通算(2022年1月1日施行)
・育児・介護休業法の改正(2022年4月1日、10月1日施行)
・中小企業のパワハラ防止措置義務化(2022年4月1日施行)
・老齢年金繰上げ支給の減額率の緩和(2022年4月1日施行)
・100人超の企業への社会保険適用拡大(2022年10月1日施行)
などなど
まだまだ沢山の法改正があります♪
色んな法改正に対応をしていく必要がありますので、
「どんな法改正があるの?」「もっと詳しく知りたい!」というご要望がありましたら
いつでもお気軽に当事務所へお問い合わせ下さい(^^♪
お問い合わせフォームよりメールを送っていただけますと
3営業日以内に担当者よりご連絡を差し上げます☆
2022年も邁進してまいります!
変わらぬご愛好の程、宜しくお願い申し上げます。
平家社会保険労務士事務所 代表 平家慈美
2022年01月27日 12:59